UTILITY MODEL 台湾実用新案制度の概要とフローチャート

出願

・外国語書面出願が可能。英語、日本語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、アラビア語および中国語簡体字の明細書、特許請求の範囲および必要な図面で先に出願し、台湾用の中国語繁体字の翻訳文を出願日より2カ月(2回の2カ月延長申請可能)以内に補充提出することができる。
・優先権主張を伴う出願は、優先権日より16カ月以内に優先権証明書を提出する必要がある。日本の基礎出願の場合、優先権証明書の替わりにアクセスコードを提出することが可能で、韓国の基礎出願の場合、優先権証明書の提出は不要。
・委任状は出願日より2カ月(2回の2カ月延長申請可能)以内に提出しなければならない。
・同一出願人の同一の創作について同日に特許出願と実用新案登録出願の両方に行う二重出願が可能。ただ、それぞれの出願願書には二重出願のことを声明する必要がある。実用新案登録出願には実体審査が行われないため、特許出願より先に登録されて実用新案権が発生し、後ほど特許出願が特許査定を受け、出願人からの特許権の選択により実用新案権は特許権の公告日に消滅する。これは、実用新案権と特許権の権利が接続しているメリットである。
・出願人の意による公開または出願人の意に反する公開は新規性喪失例外が適用され、公開日より12カ月以内に出願しなければならないが、出願の願書にその旨を記載する必要はない。

基礎的要件の審査

・実用新案登録出願には新規性および進歩性に関する実体審査が行われず、方式審査、基礎的要件の審査のみが行われる無審査主義を採用している。平均2.7カ月で登録査定書が発行される。
・補正指令を受けた場合、補正書を2カ月(2回の2カ月延長申請可能)以内に提出しなければならない。
・分割出願は拒絶査定が発される前に提出しなければならない。
・拒絶査定に対して不服がある場合、30日以内に特許庁の上司官庁である経済部の訴願委員会へ拒絶査定不服審判を請求することができる。
・拒絶審決に対して不服がある場合、2カ月以内に知財裁判所へ上訴することができる。

登録査定と登録

・登録査定を受けた後3カ月以内に分割出願することができる。
・登録査定を受けた後、3カ月以内に証書料と1年目の年金を納付すれば登録公報が発行され、実用新案権がこの公告日から発生することになる。
・実用新案権は公告日より発生し、出願日から10年をもって終了する。
・登録公報が発行された後、何人も技術評価書の発行を請求することができる。

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