PATENT 台湾特許制度の概要とフローチャート

出願

- 出願書類
- 手続言語
- 優先権
- 二重出願
- 新規性喪失例外の適用
- 出願公開

・外国語書面出願が可能。英語、日本語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、アラビア語および中国語簡体字の明細書、特許請求の範囲および必要な図面にて先に出願し、台湾用の中国語繁体字の翻訳文を出願日より4カ月(延長申請によりさらに2カ月延長可能)以内に補充提出することができる。
・優先権主張を伴う出願は、優先権日より16カ月以内に優先権証明書を提出する必要がある。基礎出願が日本出願である場合、優先権証明書の替わりにアクセスコードを提出することが可能。基礎出願が韓国出願である場合、優先権証明書の提出は不要である。
・台湾内に住所または営業所がない者は、特許出願および特許に関する事項の処理について、代理人に委託する必要がある。
・願書、明細書、特許請求の範囲、要約、必要な図面、委任状は、出願日より4カ月(延長申請によりさらに2カ月延長可能)以内に提出しなければならない。
・同一出願人の同一の創作について、同日に特許と実用新案登録両方への二重出願が可能。ただし、それぞれの出願願書において、二重出願のことを声明する必要がある。実用新案登録出願においては実体審査が行われないため、特許出願より先に登録され実用新案権が発生する。実用新案権と同日出願した特許出願は後ほど特許査定を受け、出願人が特許権を選択した場合、実用新案権は特許権の公告日に消滅することになる。二重出願は、必要に応じて実用新案権と特許権のいずれかを選択できるメリットがある。
・出願前の出願人の意思による公開または出願人の意に反した公開について、新規性喪失例外の適用を受けることができる。新規性装置例外の適用を受ける場合、公開日より12カ月以内に出願しなければならず、出願の願書にその旨を記載する必要はない。
・出願日(優先権主張の場合、優先日)より1年6カ月後、公開公報が発行される。

審査

- 審査請求
- 早期権利化
- 遅延審査
- 拒絶理由への対応
- 再審査
- 訴願(拒絶査定不服審判)

・出願日より3年以内に審査請求しない場合、特許出願は取り下げたものとみなされ、何人も審査請求することができる。
・早期に権利化を図りたい場合、次の三つの審査を早める制度(AEP、PPH、優先審査)を利用することが可能である。
発明特許早期審査の運用方案(AEP)を利用する場合、次の四つの要件のいずれか一つを満たす必要がある。
(1)台湾出願の対応外国出願が特許された場合
(2)米国、日本または欧州の対応出願がオフィスアクションを受けた場合
(3)出願人による商業上の実施がある場合
(4)グリーン技術に関連する特許である場合

日台特許審査ハイウェイ(PPH)を利用する場合、次の四つの要件を全て満たす必要がある。
(1)日本対応出願が特許された場合または日本対応出願が少なくとも一つまたは複数の請求項が特許可能と判断されている
(2)台湾出願と日本対応出願において出願日または優先日のうち、最初の日付が同一である
(3)台湾出願の全ての請求項が日本対応出願の特許可能と判断された一つまたは複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されている
(4)PPHを請求する時に、拒絶理由通知が発行されていない

・優先審査については、出願人以外の第三者による商業上の実施行為がある場合、出願の公開公報が発行された後に請求できる。
・遅延審査を請求することで出願日より最長3年、審査を遅延させることができる。遅延期間が満了後、審査が継続する。
・拒絶理由通知を受けた場合、意見書と補正書を3カ月以内に提出しなければならず、延長申請(1回のみ)により応答期限が更に3カ月延長される。
・初審査段階において拒絶査定された場合、2カ月以内に再審査を請求することができ、再審査請求理由書は再審査請求から4カ月(延長申請によりさらに2カ月延長可能)以内に提出することが可能で、再審査では初審査の審査官と異なる審査官によって審査が行われる。
・分割出願は再審査拒絶査定が発される前に提出しなければならない。
・再審査拒絶査定に対して不服がある場合、30日以内に特許庁の上司官庁である経済部の訴願委員会へ拒絶査定不服審判を請求することができる。
・拒絶審決に対して不服がある場合、2カ月以内に知財裁判所へ上訴することができる。

特許査定と登録

- 特許査定後の分割
- 特許登録・特許公報発行

・初審査または再審査で特許査定を受けた後3カ月以内に分割出願することができる。
・特許査定を受けた後、3カ月以内に証書料と1年目の年金を納付すれば特許公報が発行され、特許権がこの公告日から発生することになる。
・特許権は公告日より発生し、出願日から20年をもって終了する。

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