DESIGN 台湾意匠制度の概要とフローチャート

出願

・外国語書面出願が可能。英語、日本語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、アラビア語および中国語簡体字の明細書および図面で先に出願し、台湾用の中国語繁体字の明細書および図面を出願日より4カ月(延長申請によりさらに2カ月延長可能)以内に補充提出することができる。
・優先権主張を伴う意匠登録出願は、優先日より6カ月以内に出願しなければならない。優先日より10カ月以内に優先権証明書を提出する必要があり、日本の基礎出願の場合、優先権証明書の代わりにアクセスコードを提出できる。
・委任状は出願日より4カ月(延長申請によりさらに2カ月延長可能)以内に提出しなければならない。
・出願人の意による公開または出願人の意に反する公開は新規性喪失例外を適用され、公開日より6カ月以内に出願する必要があるが、出願の願書にその旨の記載は不要。
・関連意匠制度があり、本意匠に類似する意匠を関連意匠として出願することができる。関連意匠出願は本意匠の出願日より本意匠の公告前までに出願しなければならない。
・意匠登録出願は意匠ごとにしなければならない。二つ以上の物品が、同一の分類に属し、かつ習慣上、物品をセットで販売、または使用するものは、一つの組み物の意匠として登録を受けることができる。
・物品に応用するコンピュータ画像(アイコン)およびグラフィックユーザーインターフェース(GUI)は、意匠の登録を受けることができる。
・物品の一部分は意匠登録を受けようとする場合、部分意匠として出願することができる。

審査

・意匠登録出願について方式審査と実体審査が行われ、拒絶理由がなければ登録査定を受ける。
・遅延審査を請求することにより審査を遅延させることができ、遅延できる最長期間は出願日より1年(優先権主張を伴う出願の場合、優先日より1年)となる。遅延期間が満了後、審査が継続する。
・拒絶理由通知を受けた場合、意見書と補正書を3カ月以内に提出しなければならず、延長申請(1回のみ)により応答期限が更に3カ月が延長される。
・初審査段階において拒絶査定された場合、2カ月以内に再審査を請求することができ、再審査請求理由書は再審査請求から4カ月(延長申請によりさらに2カ月延長可能)以内に提出することが可能であって、初審査の審査官とは異なる審査官によって再審査が行われる。
・分割出願は再審査査定が発される前に提出しなければならない。
・再審査拒絶査定に対して不服がある場合、30日以内に特許庁の上司官庁である経済部の訴願委員会へ拒絶査定不服審判を請求することができる。
・拒絶審決に対して不服がある場合、2カ月以内に知財裁判所へ上訴することができる。

登録査定と登録

・登録査定を受けた後、3カ月以内に証書料と1年目の年金を納付すれば意匠公報が発行され、意匠権がこの公告日から発生することになる。
・意匠権は公告日より発生し、出願日から15年をもって終了する。
・意匠公報での公告を繰り延べることができる公告延期の制度があり、登録査定を受けた後の3カ月以内に申請しなければならず、最長6カ月間延長することができる。公告日より意匠権が付与されるため、公告延期を申請した場合、意匠権の付与も遅れることになる。

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