UTILITY MODEL 韓国実用新案制度の概要とフローチャート

I.特許制度と実用新案制度の違い
実用新案制度の保護対象は物品の形状、構造または組み合わせに関する考案であり、特許制度の保護対象は発明(物発明、方法発明など)である。実用新案権の保護期間は出願日から10年であり、特許権の保護期間は出願日から20年である。保護対象と保護期間を除き、実用新案制度はほぼ特許制度を準用している。

II.実用新案制度に関する説明

出願

(1)一般
・韓国語での出願を原則とするが、外国語(現在は英語のみ)での出願も可能である。
・出願時の明細書に発明の詳細な説明のみ記載し、請求の範囲は記載しなくてもよい。ただし、優先日から1年2カ月以内に明細書に請求の範囲を記載する補正をしなければならない。
・パリ条約による優先権の主張は、最初の出願日から1年以内に行わなければならない。
・PCT出願による国内段階移行は、優先日から31カ月以内(1カ月延長可能)に韓国語による翻訳文を提出しなければならない。
・自身の発明を出願前に公開した場合、公開後12カ月以内に出願すれば、新規性を失わないものとみなす。
・自発補正は、登録決定の謄本送達または最初の意見提出通知までは、いつでも可能である。
・特許と実用新案の二重出願は不可能であるが、互いに出願変更は可能である。

(2)分割出願
・分割出願は補正が可能な時期に行うことができる。
・再拒絶決定を受けた後、不服審判を請求できる期間内に分割出願が可能である。
・登録決定謄本の送達を受けた日から3カ月以内(登録料の納付前)に分割出願が可能である。

(3)分割出願(2022年4月20日から施行)
・拒絶決定において拒絶されなかった請求項については、拒絶決定不服審判で棄却審決を受けた後、提訴可能な期間内に特許法院へ分離出願をすることができる。
・分離出願は、新しい分離出願/分割出願/変更出願の基礎となることはできず、拒絶決定時に再審査請求は不可能である。

出願公開

出願日(優先日)から1年6カ月が経過すれば、出願が公開され、申請により早期公開も可能である。

審査請求および実体審査

(1)一般
審査請求は、出願と同時または出願日(PCT出願日)から3年以内に何人も請求することができる。

(2)審査で拒絶理由がない場合
審査で拒絶理由がない場合、登録決定書が発行される。登録決定書を受けてから3カ月以内に3年分の登録料を納付すれば、登録証が発行される。

(3)審査で拒絶理由がある場合
・審査で拒絶理由がある場合、意見提出通知書が発行される。これに対して意見書/補正書を提出すると、再度審査して、拒絶理由が解消されれば、登録決定書が発行される。
・意見書の提出後、拒絶理由が解消されていない場合
・意見書/補正書により再度審査したが、拒絶理由が解消されていない場合、拒絶決定書が発行される。
・補正により新たな拒絶理由が生じた場合には、最後の意見提出通知書(いわゆる「最後通知」)が発行される。最後通知については意見書/補正書の提出が可能であるが、拒絶決定に対応した補正と同様の制限(例えば、請求の範囲を減縮する場合など)がある。

拒絶決定を受けた場合の対応

(1)再審査請求または拒絶決定不服審判の請求
・拒絶決定謄本を受けた日から3カ月以内に(30日毎に2回、計60日の期間延長可能)補正とともに再審査を請求、または補正なしに拒絶決定不服審判を請求することができる。
・上記の期間内には分割出願も可能である。

(2)再審査請求
・明細書等に対する補正と共に再審査請求が可能であり、再審査請求時に行う補正は、(i)新規事項の追加に該当してはならず、また(ii)請求の範囲を減縮する場合、誤って記載された事項を訂正する場合、または不明瞭に記載された事項を明確化する場合、のいずれかに該当しなければならない。
・再審査請求により再審査を行ったにもかかわらず、依然として拒絶理由が解消されていない場合には、2回目の拒絶決定(再拒絶決定)が発行される。
・再拒絶決定に対しては再審査請求が不可能である。
・登録決定を受けてから登録料の納付前まで再審査請求が可能である。

(3)拒絶決定不服審判
・拒絶決定不服審判を請求するときは、明細書等に対する補正は不可能である。
・再審査請求後、再拒絶決定を受けた場合にも、再拒絶決定謄本を受けた日から3カ月以内に(30日毎に2回、計60日の期間延長可能)拒絶決定不服審判を請求することができる。
・拒絶決定不服審判が請求されれば、審理を進め、審査局への取り消し、差し戻し(認容審決)または拒絶決定を維持する審決(棄却審決)をする。
・棄却審決に対しては、特許法院提訴前までに分離出願が可能である。

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