TRADEMARK 韓国商標制度の概要とフローチャート

出願

(1)一般
・記号、文字、図形のように伝統的な構成要素からなる商標以外にも、立体商標、色彩のみからなる商標、ホログラム商標、動き商標、位置商標、音商標、におい商標のような非典型商標も商標として登録を受けることができる。色彩のみからなる商標、位置商標、音商標、におい商標は、使用による識別力を認められた場合にのみ登録が可能である。
・商標登録出願の場合には、保護を受けようとする商標と、その商標を使用する商品または役務を1区分または多区分で指定することができる(一商標多区分一出願主義)。
・商標権者または商標登録出願人は、指定商品の範囲を拡大する必要がある場合、登録商標または商標登録出願の指定商品に、商品または役務を追加する指定商品追加登録出願を行うことができる。この場合、原商標権または原商標登録出願が存在しなければならず、指定商品追加登録出願の出願人は登録商標の商標権者または商標登録出願人と同一人でなければならない。また、指定商品追加登録出願の商標は当該登録商標または商標登録出願の商標と同一でなければならない。
・パリ条約による優先権の主張は、最初の出願日から6カ月以内に行わなければならない。優先権主張は出願時に行い、優先権証明書は出願日から3カ月以内に提出しなければならない。

(2)出願の補正
・出願人は出願公告決定書が出される前に、次のように要旨を変更しない範囲内で、指定商品および商標を補正することができる。
1.指定商品の範囲の減縮
2.誤記の訂正
3.不明瞭な記載を明確にすること
4.商標の付記的な部分の削除
・出願人は出願公告決定書が出された後には、異議申立が提起された場合、その異議申立の理由に関する事項に対して、異議答弁書の提出期限内に補正することができる。

(3)分割出願
・商標出願は指定商品/役務毎または商品区分毎に出願を分割することができる。指定商品の一部に拒絶理由がある場合、出願を分割して、拒絶理由のない商品は先に登録を受け、拒絶理由のある商品については意見書等を通じて続けて審査を受けることができる。分割出願は最初の商標登録出願日に出願したものと見なされる。

審査

(1)優先審査
出願人は商標を指定商品の全部に使用しているか、使用を準備中である場合、またはその商標登録出願について他の商標権者から書面で警告を受けた場合等には、優先審査を申請することができる。優先審査の対象として決定されれば、2カ月以内に審査結果を受けることができる。

(2)情報提供
商標登録出願に拒絶理由があると認められる場合、それに関する情報および証拠を提出すれば、審査官が審査に活用できる。情報提供は商標登録出願の登録可否の決定前まで可能である。

(3)異議申立
・審査官は拒絶理由を発見できない場合、出願公告決定書を出し、特許庁長は商標公報に当該出願を掲載して出願公告を行う。
・異議申立は出願公告日から2カ月以内であれば可能で、異議申立の理由および証拠は異議申立期間の経過後30日以内に補充することができる。
・異議が申し立てられた場合、出願人に異議申立書が送達され、答弁書提出の機会が与えられる。異議申立に対しては3人の審査官で構成された審査官合意体が異議決定を行う。

(4)登録決定の職権取消
審査官は登録決定書を発行した後も、登録料が納付される前、明白な拒絶理由を発見した場合には職権で商標登録決定を取り消し、その出願について再度審査することができる(2022年4月20日から施行)。

(5)登録
登録決定書を受け取ってから2カ月以内に商標登録料を納付しなければならない。商標登録料を納付するときには、指定商品毎に商標登録を放棄することができる。

拒絶決定を受けた場合の対応

(1)拒絶決定不服審判
・拒絶決定書の謄本送達日から3カ月以内に拒絶決定不服審判を請求することができる(2022年4月20日から施行、審判請求期間が既存の30日から3カ月に延長)。拒絶決定不服審判の請求期間は30日毎に2回、計60日の延長が可能である。
・拒絶決定不服審判を請求するときは、当該請求日から30日以内に、最初の商標登録出願の要旨を変更しない範囲で、指定商品および商標を補正することができる。
・審判長は審理が終結する前に審理の進捗状況案内通知書を発送して、審理終結予想時期を通知する。

(2)特許法院へ提訴
拒絶決定不服審判の請求が棄却された場合、審決謄本送達日から30日以内に特許法院に審決取消訴訟を提起して不服を申し立てることができる。提訴期間は1回に限り、30日の延長申請が可能である。

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