DESIGN 韓国デザイン制度の概要とフローチャート

出願

(1)一般
・物品[物品の部分、字体および画像を含む]の形状、模様もしくは色彩またはこれらを結合したもので、視覚を通じて美感を起こさせるものをデザインとして登録を受けることができる。"画像"とはデジタル技術または電子的な方式で表現される図形、記号等、機器の操作に用いられるか、機能が発揮されるものに限定する。
・デザイン登録出願は1デザインごとに1デザイン登録出願とする。ただし、産業通商資源部令で定める物品類区分において、同一物品類に属する物品については、100以内のデザインを1デザインとして登録出願することができる(複数デザイン登録出願)。
・デザイン権利者またはデザイン登録出願人は、自己の登録デザインまたは出願デザインにのみ、類似するデザインについては、その本デザインの出願日から1年以内にデザイン登録出願された場合に限り、関連デザインとして登録を受けることができる。
・デザイン一部審査登録出願ができるデザインは、物品類区分のうち、ロカルノ第1類(食品)、第2類(衣類及びファッション雑貨用品)、第3類(かばんなどの身回り品)、第5類(繊維製品、人工及び天然シート織物類)、第9類(包装容器)、第11類(宝石・装身具)、第19類(文房具、事務用品、美術材料、教材)に属する物品のデザインである。デザイン一部審査登録出願の場合には、デザイン登録要件のうち、新規性、公知デザインによる容易創作性等については審査しない。
・願書にはデザインの対象となる物品および物品類、デザインの説明および創作内容の要点、デザインの一連番号(複数デザイン出願をする場合のみ該当)を記載した図面を添付し、図面の代わりに写真または見本を提出することができる。
・デザイン登録を受けられる権利を有した者のデザインが公知の場合、その日から12カ月以内に出願すれば、新規性および創作性の要件を適用するとき、公知のデザインに該当しないものと見なす。これを証明できる書類は出願時、または異議申立もしくは無効審判に対する答弁書と同時に、提出することができる。
・パリ条約による優先権主張の場合、最初の出願日から6カ月以内に出願しなければならず、願書に最初の出願番号、出願日、出願国を記載しなければならない。優先権証明書は出願日から3カ月以内に提出しなければならない。

(2)出願の補正
・出願人は最初のデザイン登録出願の要旨を変更しない範囲で、願書の記載事項、願書に添付した図面、図面の記載事項や写真、または見本を補正することができる。
・出願の補正は、1)デザイン登録可否決定の通知書が発送される前まで、2)再審査の請求期間に(2022年4月20日から施行)、3)拒絶決定書の謄本送達日から3カ月以内(2022年4月20日から施行、審判請求期間が既存の30日から3カ月に延長)に行うことができる。

(3)分割出願
複数デザイン登録出願は、出願の一部を1以上の新たなデザイン登録出願に分割することができる。デザイン登録出願の分割は、デザイン登録出願を補正できる期間に可能である。

審査

(1)優先審査
出願人は出願されたデザインを実施しているか、実施を準備している場合、出願人でない者が業としてデザイン登録出願されたデザインを実施している場合等には、優先審査を申請することができる。優先審査の対象として決定されれば、2カ月以内に審査結果を受けることができる。

(2)審査で拒絶理由がある場合
審査で拒絶理由がある場合、意見提出通知書が発行される。これに対して意見書/補正書を提出すると、再度審査して、拒絶理由が解消されれば、登録決定書が発行される。

(3)登録決定の職権取消
審査官は登録決定書を発行した以後にも、登録料が納付される前に、明白な拒絶理由を発見した場合には職権でデザイン登録決定を取り消し、その出願について再度審査することができる(2022年4月20日から施行)。

拒絶決定を受けた場合の対応

(1)再審査の請求
拒絶決定書の謄本送達日から3カ月以内(2022年4月20日から施行)に、願書の記載事項、図面の記載事項および図面、写真または見本を補正して再審査を請求することができる。

(2)拒絶決定不服審判の請求
・拒絶決定書の謄本送達日から3カ月以内に、再審査の請求をせず拒絶決定不服審判を請求することができる(2022年4月20日から施行、審判請求期間が既存の30日から3カ月に延長)。拒絶決定不服審判の請求期間は30日毎に2回、計60日の延長が可能である。
・拒絶決定不服審判が請求されれば、審理を進め、審査局への取り消し、差し戻し(認容審決)または拒絶決定を維持する審決(棄却審決)をする。

(3)特許法院へ提訴
拒絶決定不服審判の請求が棄却された場合、審決謄本送達日から30日以内に特許法院に審決取消訴訟を提起して不服申し立てることができる。提訴期間は1回に限り、30日の延長申請が可能である。

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