PATENT 欧州特許制度の概要とフローチャート

特許前の手続き

支払手数料(追加料金の可能性あり)
- 出願料
- 明細書36ページ目以降の各ページの追加料金
- 調査料
- 請求項の数が15を超える場合の各請求項に対するクレーム料
- 国指定料(および延長料金または有効化料金、もしくはその両方)
- 審査料
- 特許査定料および公告料
- 3年目以降の各年の更新手数料

出願段階

欧州出願は、PCT出願からの国内段階移行または欧州への直接出願のいずれかで、1件以上の優先権主張が可能である。欧州特許庁(EPO)の公用語は、英語、フランス語、およびドイツ語である。欧州特許庁の受理部門は、出願日が認められるか、所定の手数料が期限内に支払われているか、方式的な要件などを満たしているかを審査する。

サーチ段階

受理部門による最初の方式審査が終了した後、欧州調査が開始される。サーチ部門が作成した欧州サーチレポート(ESR)には通常、出願および出願に関する発明が欧州特許条約(EPC)の要件を満たしているかどうかについての意見(欧州サーチオピニオン)が添付される。ESRと欧州サーチオピニオンを合わせて、拡張欧州検索報告書(eESR)と呼ぶ。欧州サーチオピニオンで指摘された不備は、eESRに対する補正書または意見書、もしくはその両方を提出することで対処しなければならない。

審査段階

審査請求がなされると、審査部門は、eESRに対して提出された補正書や意見書を考慮しながら、出願の審査、特にクレームを規定した発明が特許可能であるかどうかの審査を行う。審査の結果、審査部門が直接付与の段階に進むか、補正書や意見書の提出を必要とする一つ以上のオフィスアクションを発行する。対応する応答を提出したにもかかわらず、審査部門が特許可能ではないと判断した場合、最終査定(拒絶査定または特許査定)がなされる前に、通常、審査段階の終わりに向けて口頭審理への召喚状が発行される(出願人が要求した場合または審査部が好都合と考えた場合)。拒絶査定の場合、審判請求が可能である。

特許段階

許可された請求項の手続言語以外のEPOの二つの公用語への翻訳を提出し、特許料および公告料を支払う必要がある。

特許後の手続き

欧州特許は、特許付与後に対象のEPO加盟国(現在38カ国)で「有効化」手続きを行わなければ、法的効力を持たない。特許付与後は、欧州特許は各国特許に分解され、更新手数料は各国特許庁に個別に支払うことになる。従来の欧州一括特許の有効化に加えて、あるいは代わりにEPOへ単一特許の申請が今後可能になれば(2023春予定)、すべての加盟国において単一効力を有する特許の取得が可能になる。ただし、欧州連合(EU)への加盟国のみが対象であり、EUを去った英国は含まれない。

特許前の手続き

特許後の手続き

欧州における特許保護ルート

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