DESIGN 欧州意匠制度の概要とフローチャート

欧州連合知的財産庁(EUIPO)への出願

EUIPOが受理した意匠出願は、審査官によって審査される。意匠がオンラインで出願されている場合、登録までは容易であり、ほとんどのオンライン出願は、数日以内に登録される。庁はすべての出願の形式、すなわち、複製用意匠の表示、図面の一貫性、製品の正しい表示、正式な所有者、欧州連合内の事業所または真実かつ有効な施設の所在地、手数料の支払いなどを審査する。審査官が不備を発見した場合、EUIPOは、通常2カ月の応答期間を設けて、その不備を改善させるための通知(不備通知書)を送る。

実体審査

実体審査は、以下の2点に限定されている。

1.製品が意匠として保護可能か?
意匠が製品の全体または一部の外観を表していないと審査官が判断した場合、通知書が発行される。

2.意匠に公序良俗に反する要素が含まれていないか?
公序良俗の概念は、国によって異なる場合がある。しかし、共同体登録意匠の一元的な性格を考えると、意匠が拒絶されるには、少なくとも欧州連合の一部で公序良俗に反すると認められれば十分である。

新規性および識別可能な特性については、庁では判断しない。

この2点のいずれかに違反していると審査官がみなした場合、意匠の取り下げまたは意匠表述の補正を提案する不備通知書が送られる。あるいは、意見書の提出が可能である旨の提案も有り得る。表述を補正した意匠を提出した場合、「意匠の同一性」が維持されていることを条件に、この表述は認められ得る。つまり、重要でない特徴、すなわち、情報に通じたユーザーが気づかないであろう特徴のみを削除または放棄することが可能である。

登録

問題がない場合、または違反した点が解消された場合、その意匠は登録され、欧州共同体意匠便覧で公開される。意匠の公開を延期した場合、意匠番号、出願日、登録日、出願人および代表者の氏名のみが公開される。意匠の表述そのものは公開されない。

登録証は、登録された共同体意匠の全てが公開された後にオンラインで発行される(登録証は紙媒体では発行されない)。

CONTACT

お問い合わせ

特許・意匠・商標の国内・国外出願に関するご依頼はフォームよりお問い合わせください。